2025/11/01(土)
不動産売買の時、固定資産税ってどうなるの?
皆さまこんにちは!
最近雨が多くて、気温も急に下がったような気がするのは私だけでしょうか?
地域によっては、かなり気温差もあるようで、体調管理が大変ですね。
また、インフルエンザも例年に比べかなり感染者が多くなっているようです。
身体の冷えや睡眠不足による免疫低下が、感染にもつながりやすいようですので、
日々気を付けて生活していきましょう。
さて、今回は、不動産にはついて回る、「固定資産税」についてです。
不動産を所有していると、各市町村から課税される税金のことです。
その所有している不動産を売却する際には、どのような負担割合になるのかなど気になるところですよね。
そのあたりも詳しく解説しております。

〇固定資産税とは
毎年1月1日時点で登記上の所有者に対して課される税金です。
そのため、その年の1月1日に所有していた人が、その年の固定資産税を納める義務があります。
〇売買時の実務上の取り扱いは?
実際の取引では、「所有権の移転日(引渡日)」を基準にして、
**日割り計算で負担を按分(あんぶん)**するのが一般的です。
(例)
・固定資産税(1年分):120,000円
・引渡日:6月30日
→ 年間365日のうち、
売主負担:1月1日〜6月30日(181日分)
買主負担:7月1日〜12月31日(184日分)
したがって、
・売主が先に120,000円を納税
・決済時に、買主が「184日分の固定資産税(約60,493円)」を売主へ精算
という形が多いです。

〇清算日はどう決まる?
売買契約書には、「公租・公課分担の起算日(第〇〇条)」記載されるのが一般的です。
また、その「第〇〇条」の条文には、「引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する」と明記されております。
つまり
引渡日(所有権移転日)基準が一般的です。
〇固定資産税納付書の扱い
固定資産税の納付書は、その年の4月~6月頃に旧所有者(売主)のもとへ届きます。
したがって、売主が一旦全額を支払い、決済時(所有権移転時)に買主負担分を精算するのがスムーズです。
注意点
・登記上の所有者が誰かで、税務署(市区町村)への納税義務者は決まる。
・引渡し後に売主宛に納付書が届くことがあるが、これは精算済みなら買主は支払不要。
・精算方法は契約書で明記しておくことが大切。

いかがでしたか?
不動産に関してどうしたら良いの?と迷ったら・・・
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