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COLUMN 不動産売却コラム

2025/07/07(月)

告知事項とは

こんにちは。買取ハウスの護摩堂です。

 

毎日、暑いですね。そして、蒸してますね。

 

皆様、熱中症にはお気を付けください。

 

 

本日は「告知義務」についてお話します。

 

「告知義務」とは?

事故物件を「売却・賃貸」する場合、事故があった事実(=告知事項)を売主に伝える義務があります。

事故物件の告知義務の時効は「賃貸契約:原則約3年」「売買契約:時効なし」と定められています。

告知義務を怠れば、買主・借主から損害賠償を請求されるおそれがあります。

ですから、事故物件を売却・賃貸する際は告知事項についてよく把握しておく必要があります。

 

 

査定の際に不動産業者は、必ずそこ(事故があったかどうか?)を聞きます。

事実を隠しても、近隣や業者ネットワークから分かるので隠さず伝えましょう。

 

 

事故物件であっても売れないわけではので、売主に不利な情報でも開示していきましょう。

売れた後に問題になるほうが大変ですので。

 

 

買取ハウスでは、買取査定の際にいろいろお聞きします。そして、いろいろ見ます。

それは、お互いのためですのでご了承ください。

 

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