NEW 不動産の売却
2025/07/07(月)
告知事項とは
こんにちは。買取ハウスの護摩堂です。
毎日、暑いですね。そして、蒸してますね。
皆様、熱中症にはお気を付けください。
本日は「告知義務」についてお話します。
「告知義務」とは?
事故物件を「売却・賃貸」する場合、事故があった事実(=告知事項)を売主に伝える義務があります。
事故物件の告知義務の時効は「賃貸契約:原則約3年」「売買契約:時効なし」と定められています。
告知義務を怠れば、買主・借主から損害賠償を請求されるおそれがあります。
ですから、事故物件を売却・賃貸する際は告知事項についてよく把握しておく必要があります。
査定の際に不動産業者は、必ずそこ(事故があったかどうか?)を聞きます。
事実を隠しても、近隣や業者ネットワークから分かるので隠さず伝えましょう。
事故物件であっても売れないわけではので、売主に不利な情報でも開示していきましょう。
売れた後に問題になるほうが大変ですので。
買取ハウスでは、買取査定の際にいろいろお聞きします。そして、いろいろ見ます。
それは、お互いのためですのでご了承ください。