空き家の譲渡所得の3000万円・・・|不動産売却コラム|富山・石川エリアの不動産売却・買取・査定なら不動産売却専門店買取ハウスにお任せください!

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COLUMN 不動産売却コラム

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2025/06/23(月)

空き家の譲渡所得の3000万円控除とは?

こんにちは。買取ハウスの護摩堂です。

本日の富山は梅雨らしく朝から雨が降ってます。

天気が雨でも、気温が高いと熱中症になるのでお気を付けください。

 

本日は、「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」についてお知らせします。

参照した情報は、「富山市のホームページ」です。

 

空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋が空き家となり、

相続人が耐震改修または取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、もしくは、

譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合には、

その譲渡所得の金額から3,000万円まで特別控除されます。(租税特別措置法第35条関係)

※令和6年1月1日以降の譲渡が対象

 

行政のホームページには、いろんな情報がたくさん載ってますね。

申請しないともらえるものも、もらえませんよ。

 

今現在、不動産の売却や、買取に関して、悩まれている方はぜひ!

買取ハウスの護摩堂(ゴマドウ)までご相談ください!

お待ちいたしております♪

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