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COLUMN 不動産売却コラム

2024/02/05(月)

不動産売却時の3,000万円控除って?

皆様こんにちは!

買取ハウスの三森禎人(みつもりよしと)です!

 

能登半島地震で被災された皆様におかれましては、

生活状況も一変してしまい、ご家族が離れて避難

せざる負えない状況になられていることもニュースで

拝見いたしました。

 

中学生の子供たちが、教育時間確保のため、ご両親ご家族と

遠く離れた白山市への避難や、ある高校の野球部員が練習時間確保

のために山梨県の系列高校へ一時移住されている状況を見て、

胸が締め付けられる想いでいっぱいになりました。

 

それぞれのご家族皆様で、今の状況下の中で何が子供たちの

将来を考えたときに最良の選択なのかと、思い悩んで決められた

苦渋の決断だったかと思います。

 

私も子を持つ親として、他人ごとでは無く、色々と考えさせられ

ました。

 

私も微力ではありますが、できる範囲での寄付と、高岡市のボランティアに

事前登録させていただきました。

各市でのボランティアの事前登録もかなりの人数の登録があり、

募集を止めている所もございました。

ボランティアセンターからの要請がございましたら、精一杯尽力させて

いただけましたらと思います。

 

 

 

 

今回は3,000万円控除という制度について紹介したいと思います。

3,000万円控除が何に対しての控除かといいますと、

「土地売却時にかかる所得税の対象を特別に〇〇円差し引きますよ」というものです。

 

3,000万円の控除は、土地の売却時にかかる所得税に対する特別な免除のことです!

具体的には、土地を売却し、手元に残った資金として3,000万円ある場合、通常ならば

3,000万円分の所得税が課税されます。

しかし、この3,000万円控除を適用することで、手元に残った3,000万円に対して特別に

課税対象から免除されます。

したがって、この場合、課税対象となる所得は0円となります!

 

具体的な例として、7,000万円で土地を売却し、3,500万円の住宅を購入し、諸経費を差し引いて、

手元に残った資金が3,000万円の場合、3,000万円控除を利用することで課税される所得はゼロになります。

このように、3,000万円控除は土地売却における所得税を軽減するための特典です。

 

3,000万円控除には2種類、

  • 居住用財産の特別控除 
  • 相続空き家の特別控除

があります。それぞれに控除を受けられる要件がいくつかあります。

居住用財産の特別控除

自分が住んでいる「自宅」・「自宅+土地」を売却した場合

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合

  (例:202年8月26日から空き家の場合=2023年12月31日までに売却した場合)

家屋を取り壊した場合は、上記の三年の範囲内かつ、取り壊した日から1年以内に土地譲渡の契約が締結された場合

家屋を取り壊した日から契約締結までの間その敷地を「貸駐車場」などの用途で使っていないこと。

売った相手が親子や夫婦などの近親者ではないこと。

売った年とその前の年、前々年に、マイホームの買い替え特例などの他の特例の適用を受けていないこと。

 

相続空き屋の特別控除

被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで住んでいた家屋の場合。
   (※要介護認定を受けて老人ホームなどに入所している場合は適用対象)

譲渡価格が1億円以下の場合。

1981年(昭和56年)5月31日以降に建築された家屋であること。

相続開始日から3年目の12月31日までに売ること。

売却した人が、相続または遺贈により被相続人居住家屋および土地を取得したこと

相続してから譲渡するまでの間で事業用・貸付用・居住用に使われていないこと。

売った家屋屋敷地等について、他の特例の適用を受けていないこと。

売った相手が近親者ではないこと。

主にこのような条件があります。

以上の条件を満たしていれば控除を受けることができるかもしれません!

ただし確定申告が必須であったり、住宅ローン免除と併用できなかったり、

控除適用のために住民票を移すと脱税行為になったりなどもございますので

一度お話を聞いてみるのはいかかでしょうか!

 

不動産売価のことでわからないことやお家の査定・買取のご相談、相続手続きのための

司法書士の先生や税理士の先生のご紹介であったりも可能ですのでご相談いただければ

対応可能ですのでお気軽にご相談ください!!

 

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