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COLUMN 不動産売却コラム

2025/06/08(日)

相続放棄とは?

皆様、こんにちは。買取ハウスの護摩堂です。

6月なのに暑いですね。梅雨の前に夏が来そうです。

 

今回は前回予告した「相続放棄とは?」です。

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず

放棄することです。

一般的な相続(単純承認)の場合、相続財産はプラスの財産(不動産や有価証券、現金など)

だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。

 

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択すれば、亡くなった人の権利や義務を一切受け継

がないようにすることが可能です。しかし、相続放棄を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3ヵ月

以内に、相続放棄をすべきか否かを家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 

相続放棄をする際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述が必要です。

相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

 

相続放棄の危険なところは、相続放棄は家庭裁判所に認められてしまうとその後に、やっぱり相続放棄を

やめますとは言えないところにあります。

取り消しの出来ない、とても効力の強い手続きですのでご注意ください。

 

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