2025/05/24(土)
相続放棄と相続不動産の管理責任
こんにちは、買取ハウスの護摩堂です。
5月なのに今日は暑いね!と感じてたら、翌日は寒い~!?と感じたり。
気温に身体がついていかないですね。
皆様、くれぐれもお身体お大事にしてください。
昨今、空き家問題や所有者不明土地が社会問題となっています。
いろいろ原因はあると思いますが、根本は都市集中型の人口増加と地方不動産の時価下落にあると
いわれています。
人は便利な都会へと移り住みます。反対に地方や田舎の人口は減り続けています。
人口が下落した土地は不動産時価も下がりますので、価値がなくて売れないような負動産(財産的価値のない
不動産のこと)を生みだします。
売却処分に困るような不動産は誰も相続したくないですよね。
そこで、相続人全員が相続放棄を選択することがあります。
しかし、相続放棄をしたとしても、その不動産の管理責任から完全に離脱できるわけではなく、保存義務は
残ってしまうこともあります。
但し、現に占有する相続人に限ります。
保存義務とは、その不動産を維持管理していくものですので、放置していて近隣に損害を与えてしまった場合は、
その損害賠償責任を負うことも含まれるらしいです。
相続放棄すれば、完全に不動産の責任から逃れられると思っていると、予期せぬ賠償責任を受けることに
なるかもしれないので、注意が必要ですよ。
次回はそもそも「相続放棄とは?」について調べて、お知らせします。