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COLUMN 不動産売却コラム

2025/05/24(土)

相続放棄と相続不動産の管理責任

こんにちは、買取ハウスの護摩堂です。

5月なのに今日は暑いね!と感じてたら、翌日は寒い~!?と感じたり。

気温に身体がついていかないですね。

皆様、くれぐれもお身体お大事にしてください。

 

昨今、空き家問題や所有者不明土地が社会問題となっています。

いろいろ原因はあると思いますが、根本は都市集中型の人口増加と地方不動産の時価下落にあると

いわれています。

 

人は便利な都会へと移り住みます。反対に地方や田舎の人口は減り続けています。

人口が下落した土地は不動産時価も下がりますので、価値がなくて売れないような負動産(財産的価値のない

不動産のこと)を生みだします。

 

売却処分に困るような不動産は誰も相続したくないですよね。

そこで、相続人全員が相続放棄を選択することがあります。

 

しかし、相続放棄をしたとしても、その不動産の管理責任から完全に離脱できるわけではなく、保存義務は

残ってしまうこともあります。

但し、現に占有する相続人に限ります。

 

保存義務とは、その不動産を維持管理していくものですので、放置していて近隣に損害を与えてしまった場合は、

その損害賠償責任を負うことも含まれるらしいです。

 

相続放棄すれば、完全に不動産の責任から逃れられると思っていると、予期せぬ賠償責任を受けることに

なるかもしれないので、注意が必要ですよ。



次回はそもそも「相続放棄とは?」について調べて、お知らせします。

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