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COLUMN 不動産売却コラム

2025/05/12(月)

抵当権を抹消しないまま、不動産を売ることはできる?

皆様こんにちは!買取ハウスの護摩堂(ゴマドウ)です。

 

ゴールデンウイーク終わりましたね。皆様、楽しめましたか?

 

本日は、「抵当権を抹消しないまま、不動産を売ることはできる?」について

お話します。

 

登記簿上で抵当権が設定されたままだと、住宅ローンの返済が残っていて、

抵当権の効力があるように見えてしまいます。

 

そのため通常、抵当権がついてる不動産を買う人はいません。

所有者が変わっていても、前の所有者が住宅ローンを延滞したら、

不動産を差押えされてしまうからです。

住宅ローンの返済は終わっているよ!と、説明するだけでは信頼性に欠けるので、

現実的には、抵当権抹消登記を行ってからでないと不動産は売却できません。

 

では、抵当権抹消登記をしていない不動産を相続したらどうなるのでしょう?

相続した不動産を売却したり、借入の担保にしたりする場合には、

相続人の名義に変更して抵当権も抹消する必要があります。

 

この時点で抵当権を抹消しようとすると、相続人は必要書類を探すことから始めなければなりません。

相続人に余計な負担をかけないためにも、ローンを完済したらすぐに抵当権を抹消しておくことが大切です。

 

次回は、その抵当権抹消登記の方法をご紹介したいと思います。 お楽しみに。

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